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第三号様式(第3条関係)

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(注)1 本報告書は、1航路1葉とすること。
2 航路番号の欄には、許可番号を記載すること。
3 航路名の欄には、許可を受けた航路の起点、終点の地名を記載し、かつ、起点、終点が同一で経由を異にする2航路を経営する場合は、これを区別できる主要中間寄港地名を記載すること。
4 運航同数の定期の計画の欄には、定期に運航するものとして認可を受けた運航同数を、実績の欄には、計画の同数のうち実際に就航した同数を、臨時の欄には、定期以外に実際に就航した回数をそれぞれ記載すること。
5 自動車航送能力の台数の乗用自動車の欄には、乗用自動車(注10の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。)の航送のみに係る自動車積載面積を10.4平方メートルで除して得た数を、普通トラックの欄には、自動車積載面積(乗用自動車の航送のみに係る自動車積載面積を除く。)を26.4平方メートルで除して得た教を記載すること。
6自動車航送能力の延メートルの欄には、自動車航送能力の乗用自動車の台数に4.5メートルを乗じて得た数と普通トラックの台数に8.5メートルを乗じて得た数との合計を記載すること。
7 備考の欄には、自己所有船、よう船の区別及び予備船にあってはその旨を記載すること。
8 バス航以台数の欄には、人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車(自動車登録番号中の自動車の種別及ぴ用途による分類番号(以下「分類番号」という。)が2び20から29までの自動車)の台数を記載すること。
9 乗用自動車航送台数の欄には人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車(分類番号3及び30から39までの自動車)、人の運送の用に供する小型自動車(分類番号5、50から59まで、7及び70から79までの自動車)、貨物の運送の用に供する3輪以外の小型自動車(分類番号4及び40から49まで自動車)で乗車定員4人以上のもの及び人の運送の用に供する軽自動車の4輪のものの台数を記載すること。
10 普通トラック航送台数の欄には、貨物の運送の用に供する普通自動車(分類番号及び10から19までの自動車)の台数を認識すること。
11 2輪の小型自動車及び2輪軽自動車は自動車航送台数及び自動車輸送量の欄には記載せず、荷物の欄に記載すること。
12 自動車輸送量の台キロの各欄には、それぞれ自動車航送台数に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航路に中間寄港地がある場合は、それぞれ港間自動車航送台数に該港間距離を乗じて得た敬の合計を記載すること。

 

 

 

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